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法人税の申告期限|過ぎた場合のペナルティや延長できるケースなど

法人税の確定申告は、企業経営において確実に遵守すべき重要な手続きです。

ただし、申告期限は企業によって異なり、特例による延長制度も存在するため、正確な理解が必要です。

本記事では、法人税の申告期限や延長制度の仕組み、期限超過時のペナルティについてわかりやすく解説します。

法人の確定申告期限について

法人税の申告期限は、通常、事業年度の終了日から2か月以内です。

各企業の事業年度は定款によって自由に設定が可能なため、企業ごとに異なります。

法人税の確定申告期限超過で生じるペナルティ

法人の確定申告期限を遵守しなかった場合、企業価値の低下や金融機関からの評価減少といった社会的影響だけでなく、ペナルティが科されるため注意が必要です。

延滞税について

延滞税は納付の遅延に対するペナルティで、期限内に申告したが納付が遅れた場合や期限後に申告した場合、無申告で税務署から税額決定を受けた場合に科されます。

 

遅延期間

利率の特徴

納期限から2か月以内

原則:7.3%(令和6年は特例により2.4%)

納期限から2か月超

原則:14.6%(令和6年は特例により8.7%)

無申告加算税について

無申告加算税は納付すべき税額に対して科されるペナルティです。

 

納付税額の区分

加算税率

50万円以下の部分

15%

50万円超の部分

20%

 

なお、税務調査前に自主的な申告を実施した場合は、加算税の減額措置が適用される場合があります。

重加算税について

重加算税は意図的な不正行為に対する厳格な制裁措置で、無申告加算税や過少申告加算税に対し、最大40%が上乗せされる重大なペナルティです。

売上高や経費の操作や在庫数値の意図的な改ざん、帳簿類の虚偽記載などの不正行為が発覚した場合、企業の社会的信用が著しく損なわれるなどの結果を招きます。

青色申告承認の取消について

青色申告の承認取消は、2期連続で期限後申告を行った場合に発生します。

承認取消によって失われる税務上の優遇措置は以下の通りです。

 

  • 30万円未満の減価償却資産の全額経費計上が不可能になる
  • 欠損金の繰越控除の適用が10年間できなくなる
  • 繰戻還付制度の利用が適用されなくなる

法人税申告における申告期限延長特例

通常、法人税申告の期限は決算日から2か月以内ですが、一定の条件を満たす場合に申告期限の延長が認められる特例制度があります。

定時株主総会や会計監査に伴う申告期限延長制度

会計監査や株主総会の承認を要する企業は、申告期限を1か月延長できます。

申告期限延長制度が適用されるケースは以下のとおりです。

 

  • 会計監査人の監査完了までに時間を要する場合
  • 定時株主総会で決算承認が必要な場合

会計監査人不在企業の申告期限延長手続き

定款で定時株主総会を決算日から3か月以内に開催することを定めている場合、会計監査人がいなくても申告期限延長が可能です。

本制度は、事業年度終了日までに税務署に申請しなくてはいけません。

災害発生時における申告期限延長制度

災害により申告が困難な場合、災害終息から2か月以内の申告期限延長が認められます。

 

  • 地域指定型:大規模災害時に国税庁長官が指定。申請は不要
  • 個別指定型:被災企業が個別に税務署へ申請

 

なお、本店と被災事業所が異なる地域にある場合も、個別指定型での申請が可能です。

まとめ

法人税の確定申告は企業の決算日から2か月以内の提出が基本です。

期限を超過すると延滞税や加算税などのペナルティが発生し、深刻な影響を与えることもあります。

なお、会計監査の実施や災害発生時には申告期限の延長制度を利用可能です。

適切な申告期限の管理が健全な企業経営を支える第一歩です。

法人税の確定申告について悩みがある場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

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税理士・公認会計士紹介

税理士・公認会計士 横田 穣治

[得意分野]

事業再生・合併M&A・相続税、贈与税等の資産税、法人税、所得税、消費税、経営計画、経営分析、原価計算、法人税、消費税

[経歴]

  • 大正15年11月 生まれ
  • 昭和26年 3月 神戸商科大学(現兵庫県立大学)経営学科卒業
  • 昭和26年 4月 ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社
  • 昭和34年 1月 公認会計士登録
  • 昭和40年 1月 ニチメン株式会社を円満退社
  • 昭和40年 3月 税理士登録
  • 平成 2年10月 ファイナンシャルプランナー登録
  • 平成 3年10月 医業経営コンサルタント(経営)登録
  • 平成14年 7月 税理士法人ムサシ 代表社員
  • 平成17年 6月 NPO法人「公的病院をよくする会」副理事長
辻本敏行税理士の写真
税理士・公認会計士 辻本 敏行

[得意分野]

経営企画、内部統制、原価計算、事業再生、法人税、消費税、相続税

[経歴]

  • 昭和56年 1月 生まれ
  • 平成17年 3月 神戸大学経営学部卒業
  • 平成17年11月 公認会計士2次試験合格
  • 平成17年12月 より平成21年6月まで新日本監査法人勤務
  • 平成24年 7月 公認会計士登録
  • 平成24年12月 税理士登録
  • 平成30年 4月 税理士法人ムサシ 代表社員
吉武佑二税理士の写真
公認会計士 吉武 佑二

[得意分野]

経営計画、経営分析、原価計算、法人税、消費税

[経歴]

  • 昭和62年11月 生まれ
  • 平成18年 3月 山口県立防府高等学校卒業
  • 平成22年 3月 関西学院大学商学部卒業
  • 平成22年11月 公認会計士試験合格者取得
  • 平成26年10月 公認会計士登録

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