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個人事業主が法人成り(法人化)する最適なタイミングとは

個人事業主として事業規模が拡大していくと、法人化することを考えるかもしれません。

法人化する最適なタイミングは、課税所得が1,000万円を超え出した時といわれています。

本稿では、個人事業主が法人化する最適なタイミングを紹介します。

法人成り(法人化)する利点

法人成り(法人化)とは、個人事業主として経営している事業を継続しつつ、株式会社や合同会社を設立することです。

法人化することで社会的信用を高め、事業拡大につなげていくことが可能です。

課税所得1,000万円を超えるタイミングが最適といえる理由

法人化する最適なタイミングを決める上で注目したいのが「課税所得」です。

一般的に課税所得が1,000万円を超えるタイミングで法人化することがすすめられています。

理由の一つに挙げられるのが、個人事業主の所得税率です。

個人事業主の所得税率は累進課税率という方法で計算され、1,0008,999,000円までが523%ですが、900万円になると33%になってしまいます。

しかし法人税は、2段階の比例税率で計算され、800万円以下は15%800万円以上は23.2%の税率が課される仕組みです。

課税所得が900万円以上になった場合に、個人事業主は法人よりも約10%多く税金を払うことになってしまいます。 

課税所得が1,000万円を超えると原則として消費税の支払い義務が生じる

個人事業主または法人でも課税所得が1,000万円を超えると、その超えた年の翌々年に消費税の支払いが必要になります。

しかし、個人事業主として1,000万円を超えて消費税を払う義務が生じた場合、その年の翌年に法人化することで売上の基準期間がリセットされます。

その年から数えて最大2年間の消費税免除を受けることが可能です。

消費税を免税できるという観点で課税所得1,000万円を超えて法人化することが最適なタイミングといえます。 

ただし、取引先からインボイス(適格請求書)を求められる場合があります。

インボイス制度に登録すると消費税の課税事業者となるため、売上の基準期間(免税期間)が無くなり消費税を納税する必要があります。 

インボイス制度を考慮すると、課税所得が1,000万円を超えるタイミングが最適ではなくなる可能性があります。

事業を拡大することを考えている時が最適なタイミングといえる理由

事業を拡大させるためには、他の企業からの社会的な信用を得る必要があります。 

法人化していると社会的な信用が高くなり、プロジェクトや契約を結べる可能性が上がるかもしれません。

また安定した企業であることの証しとなり、資金の調達が行いやすくなります。

まとめ

個人事業主が法人成りする最適なタイミングは、課税所得、売上、事業の拡大という3つの分野から慎重に見極める必要があります。

法人成りについて、また最適なタイミングを知りたい場合には、税理士に相談することをおすすめします。

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税理士・公認会計士紹介

税理士・公認会計士 横田 穣治

[得意分野]

事業再生・合併M&A・相続税、贈与税等の資産税、法人税、所得税、消費税、経営計画、経営分析、原価計算、法人税、消費税

[経歴]

  • 大正15年11月 生まれ
  • 昭和26年 3月 神戸商科大学(現兵庫県立大学)経営学科卒業
  • 昭和26年 4月 ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社
  • 昭和34年 1月 公認会計士登録
  • 昭和40年 1月 ニチメン株式会社を円満退社
  • 昭和40年 3月 税理士登録
  • 平成 2年10月 ファイナンシャルプランナー登録
  • 平成 3年10月 医業経営コンサルタント(経営)登録
  • 平成14年 7月 税理士法人ムサシ 代表社員
  • 平成17年 6月 NPO法人「公的病院をよくする会」副理事長
辻本敏行税理士の写真
税理士・公認会計士 辻本 敏行

[得意分野]

経営企画、内部統制、原価計算、事業再生、法人税、消費税、相続税

[経歴]

  • 昭和56年 1月 生まれ
  • 平成17年 3月 神戸大学経営学部卒業
  • 平成17年11月 公認会計士2次試験合格
  • 平成17年12月 より平成21年6月まで新日本監査法人勤務
  • 平成24年 7月 公認会計士登録
  • 平成24年12月 税理士登録
  • 平成30年 4月 税理士法人ムサシ 代表社員
吉武佑二税理士の写真
公認会計士 吉武 佑二

[得意分野]

経営計画、経営分析、原価計算、法人税、消費税

[経歴]

  • 昭和62年11月 生まれ
  • 平成18年 3月 山口県立防府高等学校卒業
  • 平成22年 3月 関西学院大学商学部卒業
  • 平成22年11月 公認会計士試験合格者取得
  • 平成26年10月 公認会計士登録

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