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税務調査で修正申告が発生するケース|その後の流れも併せて解説

個人事業主であっても法人であっても、常に税務調査の対象になる可能性があります。

十分に事前の準備を行っていたとしても、不備事項が指摘されて修正申告が必要なケースもあるでしょう。

しかし、事前にどのようなケースにおいて修正申告が発生するのか、また、修正申告が発生した後はどのようなステップを踏んで対応すればよいのかを把握しておけば、そもそも修正申告の発生を防ぐことができますし、万が一発生しても落ち着いて対応することが可能となります。

ここでは税務調査において、どのような場合に修正申告が発生するのか、そして発生した場合どのように対応すればよいのかについてみていきましょう。

税務調査とは

まず、税務調査とは何かを確認しておきましょう。

税務調査とは、税務当局が、個人や法人が提出した納税申告書が正確であるかどうかを確認するための調査です。

多くの税制度は「申告納税制度」が採用されています。

この方法は、納税者が自分で納税すべき金額を算出して、申告から納付まで行うものです。

意地悪な見方をすると、計算ミスや意図的な利益操作などにより、申告内容に虚偽がある可能性も否定できないのです。

税務調査には、大きく分けて任意調査と強制調査の2種類の調査方法が存在します。

このうち、税務調査と聞いて一般的に連想されるのは任意調査に分類される一般調査です。

修正申告とは

次に、修正申告とは何かを確認しましょう。

修正申告とは、納税者が提出した申告書の内容に誤りや不備があった場合に、申告書の提出期限後に正確な情報を提供するため、再度申告書を提出することです。

基本的には、申告書の内容に誤りがあった場合に行います。

しかし、確定申告の申告期限内の場合であれば、内容の誤りに気付いたときに再度申告が可能であり、これは「修正申告」ではなく「訂正申告」となります。

同じ納税者から複数申告書が送付された場合、税務署は最後に送付されたものを正として扱いますので、申告期限内の「訂正申告」の場合は、再度修正した書類を送付、もしくはe-tax上で送信すればよいです。

あくまでも修正申告は、確定申告の申告期限後に申告書の内容を訂正することを指します。

 

「修正申告」や「訂正申告」におけるよくあるミスとしては、

・過大、または過少に税額を申告していたケース

・数字の打ち間違えなどのヒューマンエラーのケース

・控除の適用漏れがあるケース

などがありますので、これらの点にも注意しましょう。

修正申告発生後の流れ

提出した確定申告書の内容に誤りがあった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

多く申告していて還付があるケース

納税額を必要以上に多く申告していた、純損失の金額が過少、還付金額が過少であるケースでは、「更正の請求書」を所轄の税務署長に提出することで更正の請求を行うことができます。

基本的に申告期限から5年以内の提出が必要です。

内容を確認し認められた場合は、多く納めていた税金が還付されます。

少なく申告していて追加納税があるケース

申告書提出後に税金額を過少に申告していたことに気付いたケースでは、修正申告をする必要があります。

その場合、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」を税務署長に提出する必要が生じます。

理由次第で追加の税金が課せられる場合がありますので注意が必要です。

 

※令和4年度から、確定申告書の第一表に修正内容を記載する欄ができたため、第五表の提出が不要になりました。

令和3年度以前のものについては、従来通り第五表も必要です。

税務申告・調査業務は税理士法人ムサシまでお気軽にお問い合わせください

確定申告業務はある程度の知識と一定の時間がかかります。

日々の経理処理の積み重ねが円滑な確定申告に繋がりますが、そこまで手が回らないというケースもあるでしょう。

そのような場合、会計の専門家である税理士に申告業務や会計処理業務を依頼してみてはいかがでしょうか。

税理士法人ムサシには、確定申告支援の経験が豊富な税理士が在籍しております。

税務申告・調査業務でお悩みの皆様はお気軽にご相談ください。

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税理士・公認会計士紹介

税理士・公認会計士 横田 穣治

[得意分野]

事業再生・合併M&A・相続税、贈与税等の資産税、法人税、所得税、消費税、経営計画、経営分析、原価計算、法人税、消費税

[経歴]

  • 大正15年11月 生まれ
  • 昭和26年 3月 神戸商科大学(現兵庫県立大学)経営学科卒業
  • 昭和26年 4月 ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社
  • 昭和34年 1月 公認会計士登録
  • 昭和40年 1月 ニチメン株式会社を円満退社
  • 昭和40年 3月 税理士登録
  • 平成 2年10月 ファイナンシャルプランナー登録
  • 平成 3年10月 医業経営コンサルタント(経営)登録
  • 平成14年 7月 税理士法人ムサシ 代表社員
  • 平成17年 6月 NPO法人「公的病院をよくする会」副理事長
辻本敏行税理士の写真
税理士・公認会計士 辻本 敏行

[得意分野]

経営企画、内部統制、原価計算、事業再生、法人税、消費税、相続税

[経歴]

  • 昭和56年 1月 生まれ
  • 平成17年 3月 神戸大学経営学部卒業
  • 平成17年11月 公認会計士2次試験合格
  • 平成17年12月 より平成21年6月まで新日本監査法人勤務
  • 平成24年 7月 公認会計士登録
  • 平成24年12月 税理士登録
  • 平成30年 4月 税理士法人ムサシ 代表社員
吉武佑二税理士の写真
公認会計士 吉武 佑二

[得意分野]

経営計画、経営分析、原価計算、法人税、消費税

[経歴]

  • 昭和62年11月 生まれ
  • 平成18年 3月 山口県立防府高等学校卒業
  • 平成22年 3月 関西学院大学商学部卒業
  • 平成22年11月 公認会計士試験合格者取得
  • 平成26年10月 公認会計士登録

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