法人にかかる税金の種類
法人として事業を運営していく上で避けて通れないのが、税金です。法人にかかる税金にはどのようなものが存在するのかをきちんと理解し、法人化した後の資金繰りやタックスプランニングに活かしていきましょう。
法人にかかる税金としては、法人税、消費税、印紙税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税、事業所税、自動車税など様々ありますが、ここでは「法人税」と「消費税」の二つについてみていきます。起業を行う際には、まずこれらを理解するところから始めてみましょう。
1 法人税
法人税は区分ごとに、法人税、法人事業税、法人住民税、地方特別法人税に分けることが出来ます。
法人税は個人でいうところの所得税に該当します。法人事業税は「事業所得を生み出した場」への支払いという意味合いの税金となります。
法人が事業を運営するうえで使用する公共サービスは、各都道府県の税金で賄われています。法人にもこの経費を負担してもらおうという趣旨です。法人住民税は個人でいうところの住民税に該当します。地方特別法人税は各地方間の納税額の差を是正する為に創設された税金で、国税として創設されたものです。これらの税金は全て法人の所得に対して課税されます。
法人税の納付期限として、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に納付しなければなりません。
例えば3月が年度末の法人は5月末が期限になります。
ただし災害その他やむを得ない理由がある場合は、税務署長が指定した月数の延長が認められます。
この場合はその延長した月数分「利子税」が発生します。この利子税は損金に算入できます。
2 消費税
消費税は国税分が7.8%であり、地方分が2.2%となります。いずれも課税取引に対して発生します。納付期限は法人税と同様に、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内となっています。しかし課税対象の取引になるかどうかは以下の全ての要件を満たす必要があります。
①国内においておこなうもの
②事業者が事業として行うもの
③対価を得て行うもの
④資産の譲渡、役務の提供、資産の貸付であること
このほか「免税」「非課税」「不可税」等の区分が存在します。各取引を適切な区分で管理することは、正確に納税を行う上で不可欠です。
当事務所には正確な税務業務を支援するノウハウを持った税理士が多数在籍しておりますので、税務業務に関することは当事務所の税理士までお問い合わせください。
税理士法人ムサシでは、大阪市、北区、中央区を中心に、大阪府、兵庫県、京都府、東京都のエリアで「税務申告」、「会計業務」、「企業支援」などの税務相談、会計に関するご相談を承っております。
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税理士・公認会計士紹介
[得意分野]
事業再生・合併M&A・相続税、贈与税等の資産税、法人税、所得税、消費税、経営計画、経営分析、原価計算、法人税、消費税
[経歴]
- 大正15年11月 生まれ
- 昭和26年 3月 神戸商科大学(現兵庫県立大学)経営学科卒業
- 昭和26年 4月 ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社
- 昭和34年 1月 公認会計士登録
- 昭和40年 1月 ニチメン株式会社を円満退社
- 昭和40年 3月 税理士登録
- 平成 2年10月 ファイナンシャルプランナー登録
- 平成 3年10月 医業経営コンサルタント(経営)登録
- 平成14年 7月 税理士法人ムサシ 代表社員
- 平成17年 6月 NPO法人「公的病院をよくする会」副理事長
[得意分野]
経営企画、内部統制、原価計算、事業再生、法人税、消費税、相続税
[経歴]
- 昭和56年 1月 生まれ
- 平成17年 3月 神戸大学経営学部卒業
- 平成17年11月 公認会計士2次試験合格
- 平成17年12月 より平成21年6月まで新日本監査法人勤務
- 平成24年 7月 公認会計士登録
- 平成24年12月 税理士登録
- 平成30年 4月 税理士法人ムサシ 代表社員
[得意分野]
経営計画、経営分析、原価計算、法人税、消費税
[経歴]
- 昭和62年11月 生まれ
- 平成18年 3月 山口県立防府高等学校卒業
- 平成22年 3月 関西学院大学商学部卒業
- 平成22年11月 公認会計士試験合格者取得
- 平成26年10月 公認会計士登録
事務所概要
事務所名 | 税理士法人ムサシ |
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