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組織統合や分割などの組織再編で適用される「組織再編税制」とは?

組織再編税制とは、名前の通り、組織再編行為にかかわる課税について総合的に定めた税制度のことで、平成13年度に導入されました。
通常、資産の移転が生じる場合は、譲渡損益に対して税が課され、組織再編においても原則として、同様に課税されることになります。
しかし、そのような場合、多額の税金が発生することになり、適切な組織再編が阻害される恐れがあります。このことから、組織再編税制が設けられました。
ここでは、組織再編税制について、ご紹介します。

 

■適格要件
ここで言う適格要件とは、適格組織再編税制に該当する要件のことです。
適格組織再編税制に該当しない場合、通常通りの課税が行われます。
そして、適格要件は、完全支配関係と支配関係、共同事業の3つの場合によって異なります。

 

・完全支配関係の場合
100%支配関係の継続、金銭等の支払がない、これらが要件になります。

 

・支配関係の場合
50%超支配関係の継続、金銭等の支払がない、主要な資産・負債の移転、移転事業従業員の概ね80%が移転先事業に従事、移転事業の継続、これらが要件になります。

 

・共同事業
金銭等の支払がない、主要な資産・負債の移転、移転事業従業員の概ね80%が移転先事業に従事、移転事業の継続、事業の関連性があること、発行株式の80%以上が継続保有、事業規模が概ね5倍以内、又は特定役員への就任、これらが要件になります。

 

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税理士・公認会計士紹介

税理士・公認会計士 横田 穣治

[得意分野]

事業再生・合併M&A・相続税、贈与税等の資産税、法人税、所得税、消費税、経営計画、経営分析、原価計算、法人税、消費税

[経歴]

  • 大正15年11月 生まれ
  • 昭和26年 3月 神戸商科大学(現兵庫県立大学)経営学科卒業
  • 昭和26年 4月 ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社
  • 昭和34年 1月 公認会計士登録
  • 昭和40年 1月 ニチメン株式会社を円満退社
  • 昭和40年 3月 税理士登録
  • 平成 2年10月 ファイナンシャルプランナー登録
  • 平成 3年10月 医業経営コンサルタント(経営)登録
  • 平成14年 7月 税理士法人ムサシ 代表社員
  • 平成17年 6月 NPO法人「公的病院をよくする会」副理事長
辻本敏行税理士の写真
税理士・公認会計士 辻本 敏行

[得意分野]

経営企画、内部統制、原価計算、事業再生、法人税、消費税、相続税

[経歴]

  • 昭和56年 1月 生まれ
  • 平成17年 3月 神戸大学経営学部卒業
  • 平成17年11月 公認会計士2次試験合格
  • 平成17年12月 より平成21年6月まで新日本監査法人勤務
  • 平成24年 7月 公認会計士登録
  • 平成24年12月 税理士登録
  • 平成30年 4月 税理士法人ムサシ 代表社員
吉武佑二税理士の写真
公認会計士 吉武 佑二

[得意分野]

経営計画、経営分析、原価計算、法人税、消費税

[経歴]

  • 昭和62年11月 生まれ
  • 平成18年 3月 山口県立防府高等学校卒業
  • 平成22年 3月 関西学院大学商学部卒業
  • 平成22年11月 公認会計士試験合格者取得
  • 平成26年10月 公認会計士登録

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