M&Aにかかる税金とは?節税方法も併せて解説
M&Aを行う場合、税金が発生します。
発生する税金は、株式譲渡や事業譲渡といったスキームごとに異なります。
ここでは、M&Aにかかる税金とその節税方法について解説します。
■株式譲渡
まずは、株式譲渡についてです。
・発生する税金
株式譲渡によるM&Aを実施すると、譲渡所得に対して税金が課されます。
譲渡所得とは、売り手が受け取る対価から株式取得にかかった費用とM&Aの費用を差し引いた金額のことを指します。
具体的に課される税金は、売り手の株主が法人の場合は法人税、個人の場合は所得税や住民税、復興特別所得税です。
株式譲渡所得は、申告分離課税で納税する必要があり、他の所得と分けて納税額を算出することになります。
・節税方法
株式譲渡における節税方法として、役員退職金の活用が挙げられます。
具体的には、株式譲渡を実施する前に、対価の一部として役員退職金を受け取ることで、節税できるというものです。
役員退職金を活用することで、株式譲渡前に会社の保有する現金が減るため、株式価値が低下し、譲渡価格を抑えることに繋がり、株式譲渡所得にかかる税負担を減らすことができます。
また、役員退職金は所得税が優遇されるため、さらに節税に繋がります。
■事業譲渡
次に、事業譲渡についてです。
・発生する税金
事業譲渡では、法人税、消費税、登録免許税が発生します。
・節税方法
節税方法としては、繰越欠損金の活用が挙げられます。
繰越欠損金がある場合、繰越期限内であれば、課税所得から差し引くことができます。
税理士法人ムサシでは、大阪府、兵庫県、京都府、東京都を中心に「税務申告」「税務調査」「記帳代行」などに関する税務会計相談を承っております。
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税理士・公認会計士紹介
[得意分野]
事業再生・合併M&A・相続税、贈与税等の資産税、法人税、所得税、消費税、経営計画、経営分析、原価計算、法人税、消費税
[経歴]
- 大正15年11月 生まれ
- 昭和26年 3月 神戸商科大学(現兵庫県立大学)経営学科卒業
- 昭和26年 4月 ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社
- 昭和34年 1月 公認会計士登録
- 昭和40年 1月 ニチメン株式会社を円満退社
- 昭和40年 3月 税理士登録
- 平成 2年10月 ファイナンシャルプランナー登録
- 平成 3年10月 医業経営コンサルタント(経営)登録
- 平成14年 7月 税理士法人ムサシ 代表社員
- 平成17年 6月 NPO法人「公的病院をよくする会」副理事長
[得意分野]
経営企画、内部統制、原価計算、事業再生、法人税、消費税、相続税
[経歴]
- 昭和56年 1月 生まれ
- 平成17年 3月 神戸大学経営学部卒業
- 平成17年11月 公認会計士2次試験合格
- 平成17年12月 より平成21年6月まで新日本監査法人勤務
- 平成24年 7月 公認会計士登録
- 平成24年12月 税理士登録
- 平成30年 4月 税理士法人ムサシ 代表社員
[得意分野]
経営計画、経営分析、原価計算、法人税、消費税
[経歴]
- 昭和62年11月 生まれ
- 平成18年 3月 山口県立防府高等学校卒業
- 平成22年 3月 関西学院大学商学部卒業
- 平成22年11月 公認会計士試験合格者取得
- 平成26年10月 公認会計士登録
事務所概要
事務所名 | 税理士法人ムサシ |
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