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事業承継税制とは?特徴や注意点をわかりやすく解説

事業承継は多くの中小企業が直面する重要な経営課題です。

その支援のため、税制面での優遇措置を設けている制度が事業承継税制です。

相続税や贈与税の免除により、企業の存続と発展を支援する画期的な仕組みとなっていますが、適用には厳格な要件があり、入念な準備が必要です。

本記事では、事業承継税制の仕組みや要件、注意点をわかりやすく解説します。

事業承継税制の仕組みと特徴について

事業承継税制は、企業の後継者が先代から経営を引き継ぐ際の税負担を軽減する制度です。

次世代へ事業が適切に引き継がれた場合、相続税や贈与税が免除される特例になっています。

株式の移転は、贈与または相続を通じて行う必要があります。

後継者は親族以外でも構いませんが、株式売買による承継では税制優遇を受けられません。

事業承継税制の適用における主な要件

事業承継税制を受けるには、以下の要件を満たさなくてはいけません。

先代経営者が満たすべき要件

先代経営者には以下の要件を満たす必要があります。

 

  • 会社の代表者としての経験が必要
  • 贈与・相続直前に、一族全体で50%以上の株式を保有し、かつ筆頭株主であること

 

事業承継を進める際に注意すべき重要なポイントは以下の2点です。

 

  1. 先代経営者は保有する株式をすべて譲渡する
  2. 贈与時には代表者から退任している

 

株式の完全譲渡と代表権の移譲が行われない場合、この制度は適用されません。

後継者が満たすべき要件

後継者が満たすべき要件は、以下の4つです。

 

  1. 会社の代表者であること、または代表者に就任すること
  2. 贈与後、一族全体で50%以上の株式を保有し、かつ筆頭株主となること
  3. 18歳以上であること(贈与の場合)
  4. 役員として3年以上の経験があること(贈与の場合)

 

後継者は親族以外でも可能ですが、親族外承継の場合は要件が追加されます。

認定対象会社が満たすべき要件

中小企業の多くが対象となりますが、資産管理を主たる事業とする会社は原則として適用外です。

特に不動産賃貸業を営む会社は、制度の適用が難しいケースが多いです。

他の株主からの株式贈与も対象

多くの場合、株式は先代経営者に加えて、配偶者や兄弟などの他の株主によって保有されています。

新制度では、これら先代経営者以外の株主からの贈与も制度の対象となります。

事業承継税制の注意点

事業承継税制を活用する際には、以下の4つについて注意が必要です。

 

1.手続きの煩雑さ

  • 都道府県と税務署への申請が必須
  • 適用後5年間の毎年の報告義務
  • その後も3年ごとの継続届出が必要

 

2.利子税の発生リスク

  • 要件を満たさない場合、猶予税額に利子税が加算

 

3.企業売却やM&Aへの制限

  • M&A実施で猶予税額の支払いが必要
  • 業績悪化時は売却が困難
  • 事業譲渡にも制限あり

 

4.要件維持の課題

  • 細かな適用要件の継続的な遵守が必要
  • 経営環境の変化で要件を満たせなくなるリスク

 

業績悪化時には税額減額の特例がありますが、株式の売却や事業譲渡の自由度が制限されるため、将来の経営判断に影響を及ぼす可能性があるので注意しましょう。

まとめ

事業承継税制は、企業の次世代への円滑な承継を支援する税制優遇制度です。

相続税や贈与税の減免を通じて、後継者の税負担を大幅に軽減できる画期的な仕組みとなっています。

ただし、先代経営者と後継者の双方に厳格な要件が設けられており、申請手続きも複雑です。

事業承継税制を検討する際は、税理士や中小企業診断士などの専門家に相談しながら、自社の状況に合った最適な方法を選択することをおすすめします。

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税理士・公認会計士紹介

税理士・公認会計士 横田 穣治

[得意分野]

事業再生・合併M&A・相続税、贈与税等の資産税、法人税、所得税、消費税、経営計画、経営分析、原価計算、法人税、消費税

[経歴]

  • 大正15年11月 生まれ
  • 昭和26年 3月 神戸商科大学(現兵庫県立大学)経営学科卒業
  • 昭和26年 4月 ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社
  • 昭和34年 1月 公認会計士登録
  • 昭和40年 1月 ニチメン株式会社を円満退社
  • 昭和40年 3月 税理士登録
  • 平成 2年10月 ファイナンシャルプランナー登録
  • 平成 3年10月 医業経営コンサルタント(経営)登録
  • 平成14年 7月 税理士法人ムサシ 代表社員
  • 平成17年 6月 NPO法人「公的病院をよくする会」副理事長
辻本敏行税理士の写真
税理士・公認会計士 辻本 敏行

[得意分野]

経営企画、内部統制、原価計算、事業再生、法人税、消費税、相続税

[経歴]

  • 昭和56年 1月 生まれ
  • 平成17年 3月 神戸大学経営学部卒業
  • 平成17年11月 公認会計士2次試験合格
  • 平成17年12月 より平成21年6月まで新日本監査法人勤務
  • 平成24年 7月 公認会計士登録
  • 平成24年12月 税理士登録
  • 平成30年 4月 税理士法人ムサシ 代表社員
吉武佑二税理士の写真
公認会計士 吉武 佑二

[得意分野]

経営計画、経営分析、原価計算、法人税、消費税

[経歴]

  • 昭和62年11月 生まれ
  • 平成18年 3月 山口県立防府高等学校卒業
  • 平成22年 3月 関西学院大学商学部卒業
  • 平成22年11月 公認会計士試験合格者取得
  • 平成26年10月 公認会計士登録

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