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合同会社の設立で資本金はいくら必要?具体的な相場や決め方は?

合同会社を設立する際、最も重要な検討事項のひとつが資本金額の設定です。

法律上、下限額は設けられていないものの、事業の安定性や信用力、税務面への影響を考慮することが必要です。

本記事では、合同会社における資本金の定義や具体的な金額の決め方のポイントをわかりやすく解説します。

合同会社における資本金とは

合同会社において、会社設立時に社員(出資者)が出資する資金のことを資本金といいます。

資本金は事業展開の土台となる重要な経営資金です。

設立手続きでは、一般的に代表社員名義の銀行口座への入金が行われます。

資本金額に制限はありませんが、ビジネスプランに応じた適切な金額を設定する必要があります。

なお、会社法第578条により、合同会社は登記申請までに全額の払い込みが必要です。

合同会社の資本金設定の目安

ここでは、合同会社の資本金額の目安について、具体的な数字を交えながら解説します。

最低額1円での設立が可能

合同会社では、法律上の資本金額の下限規制が存在しないため、1円から会社を設立することが可能です。

ただし、事業の信用力や融資獲得のしやすさを考慮すると、ある程度の資本金額を用意することをおすすめします。

統計データに基づく合同会社における資本金額の相場

統計データでは、合同会社の資本金額は50万円から300万円程度に設定されるケースが多くみられます。

合同会社の資本金額は、全体の約半数が100万円未満、約80%が300万円未満です。

参考:政府統計の総合窓口(e-Stat)

合同会社の資本金額の適切な決定方法

ここからは、資本金の具体的な決定方法について、実務的な観点から解説していきます。

半年分の運転資金を基準にする

会社を設立した後、安定した経営を実現するには、少なくとも36か月分の資金を資本金として設定することが重要です。

設立時の平均的な資本金額は300万円以下ですが、事業計画に基づいた適切な金額算出が必要になります。

開業資金や運営費用を念頭に置いて資本金を設定することが重要です。

許認可事業における最低資本金について

特定の事業分野では、法律により最低資本金額が定められています。

許認可を必要とする事業を始める際は、各業界の規制に沿った資本金の準備が不可欠です。

 

業種

必要な最低資本金額

旅行業

3003,000万円

建設業

500万円

一般労働者派遣業

2,000万円

有料職業紹介事業

500万円

 

事業開始前に、所轄官庁や関連法規で定められた資本金要件を確認し、基準を満たす資金を用意しましょう。

社員の負担能力を基準にする

合同会社では、全ての社員が出資者かつ経営者になるため、各社員の資金力に見合った、無理のない資本金額を設定することが重要です。

出資金は事業資金として活用されますが、経営破綻時には出資額を失うリスクがあります。

負担能力を基準に、リスクを十分に考慮した資本金設定を行うことが求められます。

まとめ

合同会社の資本金額は法律上の下限はなく、1円からでも設立可能です。

事業を安定させるためには、半年分程度の運転資金を基準に設定することが理想的です。

一般的な資本金額は50万円から300万円程度ですが、許認可事業では法定の最低資本金要件があります。

また、社員の資金力なども考慮し、実情に合った適切な金額を設定することが賢明です。

資本金についての悩みや不安がある場合は、税理士などの専門家に相談しながら進めていくことをおすすめします。

 

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税理士・公認会計士紹介

税理士・公認会計士 横田 穣治

[得意分野]

事業再生・合併M&A・相続税、贈与税等の資産税、法人税、所得税、消費税、経営計画、経営分析、原価計算、法人税、消費税

[経歴]

  • 大正15年11月 生まれ
  • 昭和26年 3月 神戸商科大学(現兵庫県立大学)経営学科卒業
  • 昭和26年 4月 ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社
  • 昭和34年 1月 公認会計士登録
  • 昭和40年 1月 ニチメン株式会社を円満退社
  • 昭和40年 3月 税理士登録
  • 平成 2年10月 ファイナンシャルプランナー登録
  • 平成 3年10月 医業経営コンサルタント(経営)登録
  • 平成14年 7月 税理士法人ムサシ 代表社員
  • 平成17年 6月 NPO法人「公的病院をよくする会」副理事長
辻本敏行税理士の写真
税理士・公認会計士 辻本 敏行

[得意分野]

経営企画、内部統制、原価計算、事業再生、法人税、消費税、相続税

[経歴]

  • 昭和56年 1月 生まれ
  • 平成17年 3月 神戸大学経営学部卒業
  • 平成17年11月 公認会計士2次試験合格
  • 平成17年12月 より平成21年6月まで新日本監査法人勤務
  • 平成24年 7月 公認会計士登録
  • 平成24年12月 税理士登録
  • 平成30年 4月 税理士法人ムサシ 代表社員
吉武佑二税理士の写真
公認会計士 吉武 佑二

[得意分野]

経営計画、経営分析、原価計算、法人税、消費税

[経歴]

  • 昭和62年11月 生まれ
  • 平成18年 3月 山口県立防府高等学校卒業
  • 平成22年 3月 関西学院大学商学部卒業
  • 平成22年11月 公認会計士試験合格者取得
  • 平成26年10月 公認会計士登録

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