法人税の中間納付とは?申告方法や注意点などわかりやすく解説
法人税は法人の利益に対してかかる税金のことですが、法人によっては事業年度の半分が過ぎた段階で法人税の中間納付を行う必要があります。
中間納付の対象の法人やその申告方法、そして中間納付を行う際の注意点について解説していきます。
法人税の中間納付とその対象の法人
まず法人税の中間納付について解説していきます。
法人税の中間納付は、前事業年度の法人税納付額が20万円を超える企業に対して課されるものです。
任意ではなく、必ず行わないといけないものですので注意が必要です。
中間納付は、事業年度が半年経過した日から2か月以内に行う必要があります。
法人税の中間納付と同時に中間申告も行う必要がありますが、法人税の中間申告には予定申告と仮決算申告の2つの方法があります。
予定申告は前事業年度の決算をもとにその半年分を納税、つまりもし100万円が全事業年度の納税額であれば12で割って6を掛けて算出された499,998円、100円未満を切り捨てて499,900円を納税することになります。
仮決算申告での納税では半年分の決算を行い、その段階での法人税を納税することになります。
仮決算申告での納税は、手間はかかりますが、資金繰り状態に見合った納税が可能となります。
中間申告、中間納税の注意点
中間申告は必ず行う必要はありませんが、もし中間申告を行わなかった場合には、予定納税方式で中間申告が行われたとみなされます。
そのため、前事業年度での業績が良かった場合で今期前半の業績があまりよくない場合には、自動的に予定納税とされてしまうことで資金繰りが悪化することが考えられます。
また、予定申告を行わなかったことによる罰則規定はありませんが、予定納税を行わなかったことによる罰則は適用されます。
具体的には、延滞税がかかることになりますので、申告は行わなくても必ず納税は行うようにしましょう。
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税理士・公認会計士紹介
[得意分野]
事業再生・合併M&A・相続税、贈与税等の資産税、法人税、所得税、消費税、経営計画、経営分析、原価計算、法人税、消費税
[経歴]
- 大正15年11月 生まれ
- 昭和26年 3月 神戸商科大学(現兵庫県立大学)経営学科卒業
- 昭和26年 4月 ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社
- 昭和34年 1月 公認会計士登録
- 昭和40年 1月 ニチメン株式会社を円満退社
- 昭和40年 3月 税理士登録
- 平成 2年10月 ファイナンシャルプランナー登録
- 平成 3年10月 医業経営コンサルタント(経営)登録
- 平成14年 7月 税理士法人ムサシ 代表社員
- 平成17年 6月 NPO法人「公的病院をよくする会」副理事長
[得意分野]
経営企画、内部統制、原価計算、事業再生、法人税、消費税、相続税
[経歴]
- 昭和56年 1月 生まれ
- 平成17年 3月 神戸大学経営学部卒業
- 平成17年11月 公認会計士2次試験合格
- 平成17年12月 より平成21年6月まで新日本監査法人勤務
- 平成24年 7月 公認会計士登録
- 平成24年12月 税理士登録
- 平成30年 4月 税理士法人ムサシ 代表社員
[得意分野]
経営計画、経営分析、原価計算、法人税、消費税
[経歴]
- 昭和62年11月 生まれ
- 平成18年 3月 山口県立防府高等学校卒業
- 平成22年 3月 関西学院大学商学部卒業
- 平成22年11月 公認会計士試験合格者取得
- 平成26年10月 公認会計士登録
事務所概要
事務所名 | 税理士法人ムサシ |
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